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掲載を希望される業者の皆様へ
この検索サイトは、あなたの会社の継続的な広告・宣伝用のツールとして活用していただくためのものです。 この検索サイトの活用により、あなたの会社の営業力をアップさせ、安心・安全・快適な住まいづくりと日本のモノづくり文化に貢献しょうとするものです。(詳しくは、コンセプトをご覧下さい)。
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==京都・住まいの専門業者 ナビの特徴==
- あなたの会社とお客様を直接結びます。
- サイトによる豊富な情報提供が、あなたの会社の知名度と信頼度を高めます。
- サイトを核にした多種多様なネットワークの可能性が広がります。
- あなたの会社のホームページにエスコート(リンク)します。
掲載までの手順は次の通りです
この検索サイトに掲載を希望される方は、FAX又はメールにてお問い合わせ下さい。
□お問い合わせ先: FAX 075-394-3625
□お問い合わせフォーム:掲載についてのお問い合わせはこちら⇒
- お問い合わせ
- 申込掲載用紙又は専用CD-R送付
- 申込掲載用紙に必要事項記載してサイト運営本部に申請
- 掲載基準を満たして入れば契約
- 掲載
お問い合わせの際にお知らせいただく事項
- 住所
- 電話番号
- 名称又は会社名
- FAX番号
- 代表者
- メールアドレス
- 連絡担当者
契約約款について
「京都・住まいの専門業者ナビ」の掲載については、協同組合京都健康住まい研究会・検索サイト運営事業部(以下、甲という)と掲載利用者(以下、乙という)とは、乙の営業情報の掲載(以下、本サービスという)に関し、次の基本約款に基づく契約を締結する。なお、本契約の成立日は、本サービスの提供日(営業情報掲載日)とし、契約期間は提供日から1年間とする。ただし、更新を妨げない。
- 第1条(目的)
- 甲は乙に対し、本サービスを提供し、乙はこれを利用して乙の営業情報の掲載を第三者に配信することを目的とする。
- 第2条(管理責任)
- 甲は、本サービスが円滑に提供できるよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとする。
- 第3条(権利の譲渡制限)
- 乙は、本サービスを利用する権利を譲渡することはできないものとする。
- 第4条(自己責任の原則)
- 乙は、本サービスの利用に伴い、第三者と紛争が生じた場合、自己の責任と費用をもって解決するものとする。
- 第5条(秘密保持義務)
- 甲及び乙は、本サービスを通じて開示・提供した以外の秘密情報を第三者に開示しないものとする。ただし、事前に同意を得た場合はこの限りではない。
2.次の各号に該当するものは、秘密情報に含まれないものとする。- 本サービスに基づき掲載する情報
- 既に公知であった情報または既に保有していた情報
- 秘密保持義務を負うことなく第三者から適法に入手した情報
- 法令の定めに基づき、又は権限のある官公署から開示を要求された情報
- 第6条(禁止事項)
- 乙は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとする。
- 虚偽の掲載をする行為
- 有害なコンテンツ等を掲載する行為
- 甲若しくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為
- 法令若しくは公序良俗に反する行為
- 本契約に反する行為
- 本サービスの運営を妨げるような行為
- 甲が不適切と判断する行為
- 第7条(利用の停止・削除)
- 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を停止または削除することがある。
- 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合
- 本サービスの利用が第6条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合
- 乙が破産宣告又は民事再生手続、会社整理もしくは会社更生手続開始の申立がなされた場合
- 乙が監督官庁から営業取消、停止等の処分を受けた場合
- 乙が第三者から差押、仮差押、仮処分等強制執行又は競売の申立等、財産の状態が悪化し、破産のおそれがあると認められる相当の事由がある場合
- 本契約に違反した場合
- 第8条(契約の解除)
甲もしくは乙は、本契約の不履行がある場合、相手方に対し催告し契約を解除することができる。
2.甲もしくは乙の自己都合により解除する場合は、甲乙協議の上決定するものとする。- 第9条(免責)
- 甲は、掲載内容及び内容の変更、掲載の停止、削除など、乙が本サービスの利用に関し被った損害について、債務不履行責任及び不法行為責任その他法律上の責任を問わず一切の賠償責任を負わないものとする。
- 第10条(信義誠実の原則)
- 本契約に記載のない事項及び記載された項目について疑義が生じた場合、甲乙は信義誠実の原則に基づき協議し、円満な解決を図るものとする。
- 第11条(契約の更新等)
- 甲及び乙は、契約期間満了3ヵ月前に解約の意思表示がない場合は、本契約は1年間更新されたものとする。その後も同様とする。













