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知って得する住まいつくり
建設の基本ルール
1.工事に着手する前に
建築物を建てるときには建築確認申請を行い、「確認済証」の交付を受けてから工事に着手しま
しょう。工事に着手するときは、周囲から見えやすい場所に建築基準法による確認済の表示板を必ず掲示しましょう。
建築物を建てるときには、建築確認申請以外にも申請等を必要とすることが多くありますので、設計者等から説明を受け、忘れずに手続を済ませましよう。
2.工事が始まったら
欠陥建築を防ぎ、安心安全な建薬物とするために、基準通り工事が行われているかを廸集士に監理してもらいましょう。
一定規模以上の建築物を廸てる場合では、廸築士による工事監理が定められています。
また、中間検査の対象となる建築物を建てるときには、工事申の定められた時期に検査があります。
3.工事が完了したら
工事が完了したときには、使用開始(入居)前に検査があります。
今後の修繕や改修時には、確認申請書をはじめとする、手続に要した全ての申読書や合格証が必要となります。
建築物の引渡時に、設計者、施工業者等から忘れずに受領し,大切に保管しましょう。
4.検査(中間検査・完了検査)について
所定の検査を受検しない場合には、工事の鏑きや建艦物の使用が出来ない場合があります。
建築基準法の規定により罰金が科せられる場合もあります。
◇中間検査◇
違反行為や手抜き工事を予防し、建築物の適法性や安全性を確保することを目的に
しています。検査の時期は、建築物の構造や規模により定められています。
検査結果が合格であれば「中間検査合格証」が交付されます。合格するまで工事を
進めることは出来ません。
◇完了検査◇
工事が完了した建築物が建築基準法に定める基準に適合していることを検査するもの
です。検査結果が合格であれば「検査済証」が交付されます。建築物の構造や規模に
よっては、合格するまで使用を開始することは出来ません。
(京都市都市計画局 リーフレット)
建設業界ってどんな業界?
建設業法では、建設業を28業種に分けて許可を与えています。大別すると総合工事業と専門工事業となります。
総合工事業は、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事を行います。専門工事業は、職別工事業と設備工事業に分類されます。職別工事業とは、鉄骨、鉄筋、石、金物など得意分野の工事に特化している建設業です。設備工事業には、配線工事を行う電気工事業や電気通信工事業、配管工事を行う管工事業などがあります。専門工事業者のもとで働く専門工を技能者と呼び、大工、型枠工、土工、とび、鉄骨工、鉄筋工、板金工、溶接工、塗装工、電気工、配管工、左官、れんがブロック、屋根、ガラス、建具、防水、内装などがあります。
建設工事ってどんな内容?
- ◇ 建築工事一式
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
◇大工工事
木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製整備を取付ける工事
◇左官工事
工作物に壁土、モルタル、しっくい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又は
はり付ける工事
◇屋根工事
瓦、スレート、金属簿板等により屋根をふく工事
◇電気工事
送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
◇管工事
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して
水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
◇塗装工事
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け又ははり付ける工事
◇タイル・れんが・ブロック工事
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、 又は工作物にれんが、コンクリート
ブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
◇ガラス工事業
工作物にガラスを加工して取付ける工事
◇内装仕上げ工事
木材、石こうボード、吸音板、壁紙、畳、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて
建築物の内装仕上げを行う工事
◇造園工事
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により造園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路,
建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
◇建具工事
工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
◇土木工事
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
建築請負契約の基本的な注意点!!
建築請負契約の基本的な注意点!!
請負とは、請負人(建設業者)が工事の完成を約束し、注文者(施主)が
その工事の完成に対して一定の報酬を支払うことを約束した契約です。
=請負契約書の必要最小限の要件=
1.請負工事の内容の確定
設計図、仕様書、見積書を契約書に添付して工事内容を出来るだけ明確にしましょう。
2.請負代金の支払いと工事の完成引渡時期の確定
請負人(建設業者)は、工事の完成を請負うのですから、工事が完成しなければ報酬を
請求することはできません。当然、注文者(施主)は工事の目的物の引渡しと引換えに
報酬の支払いをすることになり、また、請負人は報酬の支払いがあるまで目的物の引渡
しを拒むことができます。しかし、報酬の前払いの特約はもちろん有効です。実際には、
契約締結時もしくは工事着工時、上棟時、完成引渡時などに分けて支払われています。
=契約前の注意点=
1.業者の信用調査と選定
一定額以上の工事は、建設業法に基づき、許可を受けた建設業者でなければなりません。
許可業者であれば行政上の監督、指導もあり、業者選びのひとつの目安にはなります。
しかし、許可業者というだけで安心してしまうことは危険です。業者の事業内容や実績、
事業主の事業姿勢や人柄、地元での風評なども参考にしましょう。
2.建設制限の調査と確認
建築基準法により、敷地と建物の広さの割合について制限が設けられています。
この制限を建ぺい率といいます。建ぺい率は用途地域の種類によって違います。
家を建てようとする敷地が、どのような種類の地域で、どのような制限を受けているか、
市区町村や建築士事務所を通じてで調査しましょう。
業者選びのポイント
- (ポイント1)
事業内容を確認しましょう。
許可、技能者、施工実績、事業年数などを確かめましょう。
ただし、許可を必要としない業者もあります。
(ポイント2)
所在地を確認しましょう。
その業者は地元業者で、あなたの家に近いですか?
(ポイント3)
見積書を確認しましょう。
見積数量や工事範囲が明確になっていますか?説明は十分ですか?
(ポイント4)
事業主、担当者のマナーを確認しましょう。
契約には信頼関係が重要です。
マナーを通じ誠意を感じられる人かどうかを見極めましょう。
(ポイント5)
アフターケアを確認しましょう。
不都合が生じた時の対応や保証などは契約前に確認しましょう。













